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アップルのCEOティム・クックはトランプ大統領の一時労働者ビザ制限に不満を表明した。

アップルのCEOティム・クックはトランプ大統領の一時労働者ビザ制限に不満を表明した。

トランプ大統領は月曜日、2020年末まで特定の一時労働者ビザの発給を停止する大統領令に署名した。この大統領令はH-1Bビザ、H-2Bビザ、H-4ビザ、L-1ビザ、および特定のJ-1ビザに適用される。

ブレット・サミュエルズ(ザ・ヒル紙)

H-1Bビザは熟練労働者向けで、テクノロジー業界では一般的です。月曜日の大統領令に含まれるビザプログラムの中では、複数年滞在が可能なため、最大の規模を誇ります。H-2Bビザは季節労働者向けです。H-4ビザはH-1Bビザ保有者の配偶者に発給されます。J-1ビザは研究者、学者、オーペアなどの専門職に発給され、L-1ビザは、同じ雇用主のもとで海外勤務から米国に転勤する幹部に発給されます。米国移民評議会によると、毎年約30万人のJ-1ビザ取得者が米国に渡航しています。

「臨時労働者は配偶者や子供を伴っていることが多く、その多くはアメリカ人労働者と競合している。通常の状況下では、適切に運営されている臨時労働者プログラムは経済に利益をもたらす可能性がある。しかし、COVID-19の流行による経済収縮という異常な状況下では、そのような雇用を認める特定の非移民ビザプログラムは、アメリカ人労働者の雇用にとって異例の脅威となっている」と命令書には記されている。

これらの制限は年末まで継続され、延長される可能性があります…トランプ大統領はまた、側近に対し、移民制度の長期的な改革に取り組むよう指示しました。大統領は、より実力主義的な制度の導入を推進しており、H-1Bビザの交付は、最も高い賃金を提示された申請者に基づいて行われる予定です…大統領はまた、企業が外国人労働者に労働力を外注することを可能にする抜け穴を塞ぐことにも力を入れています…

この命令は既に米国に滞在している者には適用されず、トランプ政権に他の例外を設ける裁量を与えている。例えば、「米国の食品サプライチェーンに不可欠な」労働力を提供するためにビザを申請する移民は免除される。連邦政府が「入国が国益にかなう」と判断した者も免除される。

アップルCEOティム・クック氏は、トランプ大統領による一時就労ビザの制限に不満を示した。写真:アップルCEOティム・クック氏
アップルCEOティム・クック

AppleのCEO、ティム・クック氏はTwitterで不快感を表明した。「Appleと同様に、この移民国家は常に多様性に強さを見出し、アメリカンドリームの揺るぎない約束に希望を見出してきました。この両方がなければ、新たな繁栄はあり得ません。今回の宣言には深く失望しています。」

アップルのように、この移民国家は常に多様性に強さを見出し、アメリカンドリームの揺るぎない約束に希望を見出してきました。この両方がなければ、新たな繁栄はあり得ません。今回の宣言には深く失望しています。

— ティム・クック(@tim_cook)2020年6月23日

MacDailyNews注:米国大統領宣言全文:

コロナウイルスの流行を受け、米国の労働市場にリスクをもたらす外国人の入国を停止する布告

発行日: 2020年6月22日

2019年新型コロナウイルス(COVID-19)は、アメリカ国民の生活に深刻な混乱をもたらしました。2020年3月以降、アメリカの企業とその従業員は、COVID-19の感染拡大を抑制し、原因ウイルスであるSARS-CoV-2の拡散を抑制するために必要な公衆衛生対策を講じる中で、広範囲にわたる混乱に直面しています。アメリカの失業率は2020年2月から5月の間にほぼ4倍に増加し、労働統計局の記録史上、最も深刻な失業率の一つとなりました。5月の失業率は13.3%で、4月から大幅に減少したものの、依然として数百万人のアメリカ人が失業状態にあります。

2020年4月22日付大統領布告10014号(2019年新型コロナウイルス流行後の経済回復期における米国労働市場へのリスクとなる移民の入国停止)において、私は、介入がなければ、労働供給が労働需要を上回った場合、米国は高失業率の持続を伴う長期にわたる経済回復に直面する可能性があると判断しました。その結果、一定の例外を除き、外国人の移民としての入国を60日間停止しました。前述の通り、合法的な永住者は、移民ビザに基づいて入国が許可されると、「オープンマーケット」就労許可証が発行され、経済のあらゆるセクターにおけるほぼあらゆる職種に即座に応募できるようになります。部分的な社会的距離措置により停滞している米国の労働市場が再び均衡を取り戻すには 60 日という期間は不十分であり、また、失業中の米国人を、不足する職をめぐる新たな合法永住者との競争の脅威から守るための十分な代替手段が欠如していることを考えると、布告 10014 号に記載されている考慮事項は依然として残っています。

さらに、布告10014号に基づき、労働長官と国土安全保障長官は非移民プログラムを検討し、いくつかの非移民ビザカテゴリーでの労働者の現在の入国は、現在の景気回復期に米国労働者に職を与え不利益をもたらすリスクもあると判断しました。

アメリカの労働者は、経済のあらゆる分野で外国人労働者と雇用をめぐって競争しており、その中には一時的な労働のためにアメリカに入国する何百万人もの外国人労働者も含まれます。一時的な労働者は配偶者や子供を伴っていることが多く、その多くがアメリカ人労働者と競争しています。通常の状況下では、適切に運営されている一時的な労働者プログラムは経済に利益をもたらします。しかし、COVID-19の流行による経済収縮という異常な状況下では、そのような雇用を認める特定の非移民ビザプログラムは、アメリカ人労働者の雇用にとって異例の脅威となっています。

例えば、2020年2月から4月の間に、H-2B非移民ビザに関連する労働者のポジションを雇用主が募集している業界で、1,700万人以上の米国人の雇用が失われました。同じ時期に、雇用主が現在H-1BおよびL労働者のポジション補充を求めている主要業界では、2,000万人以上の米国人労働者が職を失いました。また、特定のJ非移民ビザ申請者と競合する若いアメリカ人の5月の失業率は特に高く、16~19歳で29.9%、20~24歳グループで23.2%でした。したがって、H-1B、H-2B、J、およびL非移民ビザプログラムによる追加労働者の入国は、COVID-19の流行によって引き起こされた異常な経済混乱の影響を受ける米国人の雇用機会に対する重大な脅威となります。

大統領布告10014号で述べたように、過剰労働力供給は、雇用と失業の境界にいる労働者、つまり景気拡大期には「最後に雇用され」、景気後退期には「最初に解雇される」労働者にとって特に有害です。近年、これらの労働者は、アフリカ系アメリカ人やその他のマイノリティ、大学卒業資格のない人々、そして障害を持つアメリカ人など、歴史的に不利な立場に置かれたグループによって不均衡に占められています。

我が国の移民制度の運用においては、特に現在の国内高失業率と労働需要低迷という異常な状況下において、外国人労働者が米国労働市場に与える影響を常に念頭に置く必要があります。歴史的に、生産性の大幅な低下をもたらす経済ショックからの回復においては、雇用の回復は経済活動の改善に遅れをとります。この予測結果は、経済収縮の終息を前提とした場合、米国経済が収縮前の経済生産高に戻るまでには数ヶ月、安定した労働需要を回復するにはさらに数ヶ月かかる可能性が高いことを示しています。以上を踏まえ、私は2020年12月31日までに特定の外国人を移民および非移民として入国させることは、米国の利益を害すると判断しました。

したがって、私、ドナルド J. トランプ、アメリカ合衆国大統領は、アメリカ合衆国憲法およびアメリカ合衆国の法律(移民国籍法(INA)第 212 条 (f) および第 215 条 (a)(8 USC 1182(f) および 1185(a))ならびに合衆国法典第 3 編第 301 条を含む)により与えられた権限により、布告 10014 号第 1 条に規定される人物(布告 10014 号第 2 条に規定される場合を除きます)および本布告の第 2 条に規定される人物(本布告の第 3 条に規定される場合を除きます)の米国への入国は、米国の国益を害するものであり、それらの人物の入国は一定の制限、制約、および例外の対象とすべきであるとここに認定します。したがって、私はここに以下を宣言します。

第1条布告10014号の継続 (a) 布告10014号の第4条は次のように改正される。

第4条 終了。この布告は2020年12月31日に失効するが、必要に応じて継続することができる。2020年6月24日から30日以内、およびその後60日ごとに、この布告の有効期間中、国土安全保障長官は国務長官および労働長官と協議の上、必要な修正を勧告するものとする。

(b)この条項は、直ちに発効する。

第2条入国の停止および制限。以下のいずれかの非移民ビザに基づいて米国への入国を希望する外国人の米国への入国は、本布告第3条の規定に従い、停止および制限される。

(a)H-1BビザまたはH-2Bビザの外国人、および当該外国人に同行または合流する外国人。

(b)Jビザ(インターンシップ、研修生、教師、キャンプカウンセラー、オーペア、または夏季就労旅行プログラムに参加する外国人、およびそのような外国人に同行または合流する外国人)

(c)Lビザの外国人、及びその外国人に同行する外国人、又はその外国人と合流する外国人。

第3条入国停止および入国制限の範囲 (a) この布告の第2条に基づく入国停止および入国制限は、以下の外国人にのみ適用される。

(i)この布告の発効日に米国外に所在していること。

(ii)この布告の発効日に有効な非移民ビザを所持していないこと、そして

(iii) この布告の発効日に有効であるか、またはそれ以降に発行され、米国に渡航して入国または許可を求めることを許可するビザ以外の公式渡航文書(輸送証明書、適切な搭乗ホイル、事前許可文書など)を所持していないこと。

(b)この布告の第2条に基づく入国の停止および制限は、以下の者には適用されない。

(i)米国の合法的な永住者

(ii)米国市民の配偶者または子(INA第101条(b)(1)(8 USC 1101(b)(1))に定義)である外国人。

(iii)米国の食品供給チェーンに不可欠な一時的な労働またはサービスを提供するために米国に入国しようとする外国人。

(iv)国務長官、国土安全保障長官、またはそれぞれの指定官によりその入国が国の利益にかなうと判断される外国人。

第4条実施及び執行(a) 領事官は、その裁量により、非移民が本布告の第3条(b)に定める例外の資格を証明したか否かを判定するものとする。国務長官は、ビザに適用される本布告を、国土安全保障長官及び労働長官と協議の上、国務長官の裁量で定める手続きに従って実施するものとする。国土安全保障長官は、外国人の入国に適用される本布告を、国土安全保障長官と協議の上、国土安全保障長官の裁量で定める手続きに従って実施するものとする。

(i) 国務長官、労働長官、および国土安全保障長官は、本布告の第3条(b)(iv)に該当する外国人のカテゴリーを定義する基準を確立するものとする。これには、米国の防衛、法執行、外交、または国家安全保障に不可欠である外国人、COVID-19に感染し現在入院している個人への医療提供に関与している外国人、米国のCOVID-19対策を支援するために米国の施設で医学研究の提供に関与している外国人、または米国の即時かつ継続的な経済回復を促進するために必要な外国人が含まれる。国務長官および国土安全保障長官は、本布告の第3条(b)(iv)および布告10014の第2条(b)(iv)に基づく権限を行使し、本布告の第2条による停止または布告10014の第1条による停止の結果としてビザの資格を失うことになる外国人の子どもを免除するものとする。

(ii) 本布告の第3条(b)(iv)に該当する外国人は、本布告の第4条(a)(i)に定められた基準に基づき、国務長官、国土安全保障長官、またはそれぞれの指定官が、その独自の裁量で特定するものとする。

(b) 詐欺、重要な事実の故意の虚偽表示、または不法入国によりこの布告の適用を回避する外国人は、国土安全保障省による強制退去の優先対象とされる。

(c) この宣言のいかなる内容も、米国の法律に従って、個人が亡命、難民の地位、強制退去の保留、または拷問等禁止条約に基づく保護を求める能力を制限するものと解釈されてはならない。

第5条追加措置(a) 保健福祉長官は、疾病管理予防センター長官を通じて、必要に応じて、国務長官および国土安全保障長官に対し、米国への入国または入国を希望する外国人が米国内でSARS-CoV-2を持ち込み、伝染させ、または拡散させるリスクを軽減できる措置を実施するための指針を提供しなければならない。

(b) 労働長官は、国土安全保障長官と協議の上、可能な限り速やかに、かつ適用法に従い、EB-2、EB-3移民ビザ、またはH-1B非移民ビザに基づき入国を許可された、またはその他の便益を受けている、または入国もしくは便益を求めている外国人が米国に滞在していることが、米国労働者にインド人就労法第212条(a)(5)(A)または(n)(1)(合衆国法典第8編第1182条(a)(5)(A)または(n)(1))に違反して不利益を及ぼすことのないよう、規則を公布し、またはその他の適切な措置を講じることを検討するものとする。また、労働長官は、必要に応じて、インド人就労法第212条(n)(2)(G)(i)(合衆国法典第8編第1182条(n)(2)(G)(i))に基づく調査を実施するものとする。

(c)国土安全保障長官は、次のことを行うものとする。

(i)国務長官と連携し、適用法に従い、適切な措置を講じ、写真、署名、指紋を含むがこれらに限定されない個人情報および生体認証情報が登録されるまでは、当該外国人は米国へのビザ申請、入国許可、またはその他の特典の取得ができないものとすること。

(ii)適用法に従って、最終退去命令を受けた外国人、米国への入国が認められない、または米国から強制送還される可能性のある外国人、あるいは米国で刑事犯罪で逮捕、起訴、または有罪判決を受けた外国人が米国で就労する資格を得ることを阻止するために適切かつ必要な措置を講じること。

(iii)実行可能な限り速やかに、かつ適用法に準拠して、INA第214条(g)(3)(8 USC 1184(g)(3))に従ってビザを効率的に割り当て、H-1B非移民の米国滞在が米国労働者に不利益をもたらさないことを保証するための規則を公布すること、またはその他の適切な措置を講じることを検討する。

第6条終了この布告は2020年12月31日に失効するが、必要に応じて継続することができる。この布告の発効日から30日以内、及びその後この布告の有効期間中60日ごとに、国土安全保障長官は国務長官及び労働長官と協議の上、必要に応じ修正を勧告するものとする。

第7条発効日この布告の第1条に規定されている場合を除き、この布告は2020年6月24日東部夏時間午前0時1分に発効する。

第8条分離可能性合衆国の利益を増進するため、この宣言を可能な限り最大限に施行することが合衆国の政策である。したがって、

(a)本布告のいずれかの規定、またはいずれかの規定の人物や状況への適用が無効と判断された場合でも、本布告の残りの部分および他の人物や状況へのその規定の適用は、これによって影響を受けないものとする。

(b) この布告のいずれかの規定、またはいずれかの規定の人物や状況への適用が、特定の手続き上の要件を欠いているために無効であると判断された場合、関係する行政機関の職員は、既存の法律および適用される裁判所の命令に従ってそれらの手続き上の要件を実施するものとする。

第9条一般規定(a) この布告のいかなる規定も、以下の事項を損ない、または影響を及ぼすものと解釈されてはならない。

(i)法律によって行政部門もしくは行政機関またはその長に与えられた権限、または

(ii)予算、行政、または立法に関する提案に関する行政管理予算局長の職務。

(b)この布告は、適用法に従って、また予算が確保できる範囲で実施されるものとする。

(c) この布告は、米国、その省庁、機関、団体、その役員、従業員、代理人、またはその他の人物に対して、いかなる当事者もコモンロー上または衡平法上強制執行可能な、実質的または手続き上のいかなる権利または利益も創出することを意図しておらず、また創出するものではありません。

以上の証として、私は西暦2020年6月22日、アメリカ合衆国独立244周年に、ここに署名する。

ドナルド・J・トランプ

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