アップルのCEOティム・クックは、トランプ大統領の大統領令「外国のテロリストの米国への入国から国家を守る」について全社にメッセージを発表した。
今週ワシントンで関係者との会話の中で、私はAppleが移民の重要性を深く信じていることを明確にしました。それはAppleにとって、そして国の将来にとっても同様です。移民なしにAppleは存在し得ず、ましてや私たちのような繁栄と革新はあり得ません。
昨日発令された、イスラム教徒が多数派を占める7カ国からの移民を制限する大統領令について、多くの方から深い懸念の声が上がっています。私も皆様の懸念に共感します。これは私たちが支持する政策ではありません。

何度も言ってきたように、多様性は私たちのチームを強くします。そして、Appleの社員について私が一つ知っていることがあるとすれば、それは互いへの共感と支え合いの深さです。これはこれまで以上に重要であり、決して弱まることはありません。皆さんのおかげで、Appleの社員全員が歓迎され、尊重され、大切にされていると感じられるよう尽力できると確信しています。
Appleはオープンです。出身地、話す言語、愛する人、信仰の深さに関わらず、すべての人に開かれています。私たちの従業員は世界最高の才能を体現しており、私たちのチームは世界中から集まっています。
マーティン・ルーサー・キング博士の言葉によれば、「我々は皆、異なる船に乗って来たかもしれないが、今は同じ船に乗っている。」
MacDailyNews注:トランプ大統領は日曜日に大統領令に関して公式声明を発表した。
アメリカは誇り高き移民国家であり、抑圧から逃れてきた人々に引き続き思いやりを示していきますが、同時に自国民と国境も守ります。アメリカは常に自由の国であり、勇敢な人々の故郷でした。メディアは知っているものの、口にしようとしないアメリカを、私たちは自由と安全を守ります。私の政策は、2011年にオバマ大統領がイラク難民へのビザ発給を6ヶ月間禁止した際の政策と類似しています。今回の大統領令で名指しされた7カ国は、オバマ政権が以前テロの温床としていた国と同一です。明確に申し上げますが、これはメディアが誤報しているようなイスラム教徒の入国禁止措置ではありません。これは宗教の問題ではなく、テロと我が国の安全確保の問題です。世界にはイスラム教徒が多数派を占める40カ国以上がありますが、今回の大統領令の影響を受けません。今後90日間で、最も安全な政策を見直し、実施できたと確信できる段階に達した時点で、すべての国にビザを再び発給する予定です。シリアにおけるこの恐ろしい人道危機に巻き込まれた人々に、私は深い同情を覚えます。私の最優先事項は常に、祖国を守り、祖国に奉仕することですが、大統領として、苦しんでいるすべての人々を支援する方法を見つけていきます。
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以下はトランプ大統領の大統領令「米国への外国テロリストの入国から国家を守る」の原文です。
外国テロリストの米国への侵入から国家を守る

第1条 目的ビザ発給手続きは、テロリストとのつながりを持つ個人を摘発し、米国への入国を阻止する上で極めて重要な役割を果たしている。このことが最も顕著に示された事例は、2001年9月11日のテロ攻撃であろう。このテロ攻撃では、国務省の方針により、領事館職員が19人の外国人のうち数人のビザ申請を適切に審査することができず、この19人は後に約3,000人の米国人を殺害した。9月11日のテロ攻撃後、ビザ発給手続きは見直しと改正が行われ、テロリスト予備軍によるビザ発給をより確実に阻止できるようになったが、これらの措置によって米国に入国した外国人による攻撃が阻止されることはなかった。
2001年9月11日以降、多くの外国生まれの個人がテロ関連犯罪で有罪判決を受けたり、関与したりしています。これには、観光ビザ、学生ビザ、就労ビザを取得して米国に入国した外国人、あるいは米国難民再定住プログラムを通じて入国した外国人が含まれます。一部の国では、戦争、紛争、災害、内乱などにより情勢が悪化しており、テロリストがあらゆる手段を用いて米国に入国しようとする可能性が高まっています。米国はビザ発給手続きにおいて、入国を承認された者が米国民に危害を加える意図がなく、テロとの関わりがないことを確認するために、常に注意を払う必要があります。
アメリカ国民を守るため、アメリカ合衆国は入国を認める者がアメリカ合衆国とその建国の理念に対して敵対的な態度を示さないことを保証しなければなりません。アメリカ合衆国は、憲法を支持しない者、あるいは暴力的なイデオロギーをアメリカの法律よりも優先させる者を受け入れることはできず、また受け入れるべきでもありません。さらに、アメリカ合衆国は、偏見や憎悪行為(「名誉殺人」、その他の女性に対する暴力、あるいは異なる宗教を信仰する者への迫害を含む)に関与する者、あるいは人種、性別、性的指向を問わずアメリカ国民を抑圧する者を受け入れるべきではありません。
第2条 政策。米国においてテロ攻撃を企てる外国人から米国民を保護すること、また、悪意を持って米国移民法を悪用しようとする外国人の入国を阻止することが米国の政策である。
第3条 特に懸念される国の国民に対するビザおよびその他の移民特典の発給停止。 (a) 国土安全保障長官は、国務長官および国家情報長官と協議の上、ビザ、入国許可、またはINAに基づくその他の特典を裁定するために各国から必要な情報を決定するための審査を直ちに実施し、特典を求める個人が本人の主張するとおりの人物であり、安全保障または公共の安全に対する脅威ではないことを確認するものとする。
(b) 国土安全保障長官は、国務長官及び国家情報長官と協議の上、本条(a)項に規定する審査の結果に関する報告書(国土安全保障長官による裁定に必要な情報の決定及び適切な情報を提供していない国のリストを含む)を、本命令の発令日から30日以内に大統領に提出しなければならない。国土安全保障長官は、報告書の写しを国務長官及び国家情報長官に提出しなければならない。
(c) 本条(a)項に規定する審査期間中に関係機関の捜査負担を一時的に軽減し、外国人の審査のための適切な審査と利用可能な資源の最大活用を確保し、外国人テロリストや犯罪者の侵入を防ぐための適切な基準を確立するため、合衆国移民法第212条(f)項、合衆国法典第8編第1182条(f)項に基づき、合衆国移民法第217条(a)(12)項、合衆国法典第8編第1187条(a)(12)項に規定する国からの外国人の米国への移民および非移民の入国は米国の利益を害するものであることを宣言し、本命令の発効日から90日間、当該外国人の米国への移民および非移民としての入国を停止する(外交ビザ、北大西洋条約機構ビザ、米国への渡航のためのC-2ビザで渡航する外国人を除く)。ネーション、G-1、G-2、G-3、G-4 ビザなど)。
(d)国務長官は、この条の(b)項に規定する裁定に必要な情報に関する報告書を受領後直ちに、当該情報を提供していないすべての外国政府に対し、通知後60日以内に自国民に関する当該情報の提供を開始するよう要請しなければならない。
(e) 本条の(d)項に規定する60日の期間が経過した後、国土安全保障長官は国務長官と協議の上、本条の(d)項に従って要求された情報を提供しない国からの外国人(外交ビザ、北大西洋条約機構ビザ、国連への渡航用C-2ビザ、G-1、G-2、G-3、G-4ビザで渡航する外国人を除く)の入国を遵守されるまで禁止する大統領布告に含めるよう推奨される国のリストを大統領に提出しなければならない。
(f)本条の(e)項に規定するリストを提出した後のいつでも、国務長官又は国土安全保障長官は、同様の待遇を勧告する追加の国の名称を大統領に提出することができる。
(g) 本条の(c)項に基づく停止、または本条の(e)項に規定する大統領布告に基づく停止にかかわらず、国務長官および国土安全保障長官は、ケースバイケースで、かつ国益にかなう場合には、ビザや移民特典が差し止められている国の国民にビザやその他の移民特典を発行することができる。
(h) 国務長官及び国土安全保障長官は、本命令の日から30日以内に本命令の実施の進捗状況に関する共同報告書を大統領に提出し、第2報を本命令の日から60日以内に、第3報を本命令の日から90日以内に、第4報を本命令の日から120日以内に提出しなければならない。
第4条 すべての移民プログラムに対する統一審査基準の実施。 (a) 国務長官、国土安全保障長官、国家情報長官、および連邦捜査局長官は、移民利益に関する裁定手続きの一環として、不正な理由で米国に入国しようとし、危害を加える意図を持つ個人、または入国後に危害を加えるリスクのある個人を特定するためのプログラムを実施するものとする。このプログラムには、対面面接などの統一審査基準および手続きの開発、複数の申請者が重複した文書を使用しないようにするための申請者が提出した身分証明書のデータベース化、虚偽の回答や悪意のある意図を見抜くための質問を含む申請書の修正、申請者が本人であることを確認するためのメカニズム、申請者が社会に積極的に貢献する一員となる可能性および国益に貢献する能力を評価するプロセスが含まれる。申請者が米国入国後に犯罪行為やテロ行為を行う意図を持っているかどうかを評価するメカニズム。
(b) 国土安全保障長官は、国務長官、国家情報長官、連邦捜査局長官と連携して、この命令の日から60日以内にこの指令の進捗状況に関する最初の報告書を大統領に提出し、この命令の日から100日以内に2回目の報告書を、この命令の日から200日以内に3回目の報告書を提出しなければならない。
第5条 2017会計年度における米国難民受け入れプログラムの再編成(a) 国務長官は、米国難民受け入れプログラム(USRAP)を120日間停止する。120日間の期間中、国務長官は、国土安全保障長官と協力し、国家情報長官と協議の上、USRAPの申請及び審査手続きを見直し、難民受け入れが承認された者が米国の安全保障及び福祉に対する脅威とならないよう確保するためにどのような追加手続きが必要かを判断し、当該追加手続きを実施するものとする。既にUSRAP手続き中の難民申請者は、これらの改訂された手続きの開始及び完了後、入国を認められるものとする。本命令の発令日から 120 日後の日付で、国務長官は、国務長官、国土安全保障長官、国家情報長官が共同で、米国の安全と福祉を確保するのにそのような追加手続きが適切であると判断した国の国民に対してのみ、USRAP 入国を再開するものとする。
(b) USRAPによる難民受け入れの再開に伴い、国務長官は、国土安全保障長官と協議の上、法律で認められる範囲において、宗教に基づく迫害を理由とする難民申請者を優先するよう、さらに変更を行うよう指示される。ただし、申請者の宗教が当該者の国籍国における少数派宗教である場合に限る。必要かつ適切な場合、国務長官及び国土安全保障長官は、かかる優先化を支援する法案を大統領に勧告するものとする。
(c) INA の第 212 条 (f)、8 USC 1182(f) に基づき、私は、シリア国民が難民として入国することは米国の利益を害するものであり、したがって、シリア難民の受け入れが国益と一致することを保証するために USRAP に十分な変更が加えられたと判断するまで、そのような入国を一時停止することを宣言します。
(d) INA の第 212 条 (f)、8 USC 1182(f) に基づき、2017 年度に 50,000 人を超える難民が入国することは米国の利益に有害であり、追加の入国が国益にかなうと判断するまでそのような入国を一時停止することを宣言します。
(e) 本条の(a)項に基づいて課せられた一時的な停止にもかかわらず、国務長官と国土安全保障長官は、その裁量により、ケースバイケースで個人を米国に難民として受け入れることを共同で決定することができるが、それは、当該個人を難民として受け入れることが国益にかなうと判断する場合に限られる。これには、当該個人が国籍国において宗教的迫害を受けている宗教的少数派である場合、当該個人を受け入れることにより米国が既存の国際協定にその行動を従わせることができる場合、または、当該個人がすでに通過中で、受け入れを拒否することにより過度の困難が生じる場合が含まれる。また、米国の安全または福祉にリスクをもたらさないとも限らない。
(f) 国務長官は、宗教に基づく迫害を理由とする個人の申し立ての優先順位付けに関する本条(b)項の指令の進捗状況について、本命令の日から100日以内に大統領に最初の報告書を提出し、本命令の日から200日以内に2回目の報告書を提出しなければならない。
(g) 行政府の政策は、法律で認められる範囲において、かつ実行可能な限りにおいて、州および地方自治体に対し、難民として米国に入国する資格を有する外国人の管轄区域内への配置または定住を決定するプロセスにおいて役割を与えることである。この目的のため、国土安全保障長官は、適用法に照らして、州および地方自治体が管轄区域内への難民の配置または定住を決定するプロセスにどの程度まで関与できるかについて既存の法律を精査し、そのような関与を合法的に促進するための提案を策定するものとする。
第6条 テロリズムを理由とする入国拒否に関する権限行使の取消し。国務長官及び国土安全保障長官は、司法長官と協議の上、入国拒否の理由となるテロリズムに関する入国拒否法(INA)第212条(合衆国法典第8編第1182条)及び関連する実施覚書に基づく権限行使の取消しを検討するものとする。
第7条 生体認証による入退国追跡システムの早期完成。 (a) 国土安全保障長官は、米国に対するテロ攻撃に関する国家委員会の勧告に従い、米国へのすべての旅行者に対する生体認証による入退国追跡システムの早期完成と実施を推進しなければならない。
(b) 国土安全保障長官は、本条(a)項に定める指令の進捗状況に関する定期的な報告書を大統領に提出しなければならない。最初の報告書は本命令の日から100日以内に提出しなければならない。2回目の報告書は本命令の日から200日以内に提出しなければならない。3回目の報告書は本命令の日から365日以内に提出しなければならない。さらに、国土安全保障長官は、システムが完全に展開され運用されるまで、その後180日ごとに報告書を提出しなければならない。
第8条 ビザ面接のセキュリティ。 (a) 国務長官は、ビザ面接免除プログラムを直ちに停止し、特定の法定例外を除き、非移民ビザを希望するすべての個人が対面面接を受けることを義務付けるINA第222条、8 USC 1222の遵守を確保するものとする。
(b) 法律で認められる範囲で、予算が確保されることを条件として、国務長官は、領事フェロープログラムを直ちに拡大するものとする。これには、フェローの数を大幅に増やし、勤務期間を延長または恒久化し、フェローが中核言語能力分野以外のポストに配属される際に外務研修所で語学研修を受けられるようにすることが含まれる。これにより、非移民ビザの面接待ち時間が不当に影響されないことが保証される。
第9条 ビザの有効期間に関する相互主義。国務長官は、すべての非移民ビザ相互主義協定を審査し、ビザの種類ごとに、ビザの有効期間および手数料に関して、ビザ発給法第221条(c)および第281条、合衆国法典第8編第1201条(c)および第1351条、ならびにその他の待遇が、可能な限り真に相互主義的であることを確認するものとする。ある国が非移民ビザを申請する米国国民を相互主義的に扱わない場合、国務長官は、ビザの有効期間、手数料、またはその他の待遇を、当該外国における米国国民の待遇と一致するように、可能な限り調整するものとする。
第10条 透明性とデータ収集(a) アメリカ国民に対する透明性を高め、国益に資する政策と実践をより効果的に実施するため、国土安全保障長官は、司法長官と協議の上、適用法および国家安全保障の範囲内で、180日以内に、またその後180日ごとに、以下の情報を収集し、公表するものとする。
(i) 米国滞在中にテロ関連犯罪で起訴された、米国滞在中にテロ関連犯罪で有罪判決を受けた、または本命令の発令日または前回の報告期間のいずれか遅い方以降にテロ関連活動、テロ関連組織への関与、物質的支援、またはその他の国家安全保障上の理由により米国から退去させられた米国在住の外国人の数に関する情報。
(ii)米国入国後に過激化し、テロ関連行為に従事した、または米国に脅威を与える国のテロ関連組織に物質的な支援を提供した米国在住の外国人の数に関する情報(この命令の発令日または前回の報告期間のいずれか遅い方以降)
(iii)米国における外国人による名誉殺人を含む女性に対するジェンダーに基づく暴力行為の件数と種類に関する情報(この命令の発令日または前回の報告期間のいずれか遅い方以降)
(iv) 国土安全保障長官および司法長官が決定する公共の安全と治安に関連するその他の情報(重大犯罪で起訴された外国人の移民ステータスに関する情報を含む)。
(b) 国務長官は、本命令の日から1年以内に、連邦、州、および地方レベルにおけるUSRAPの長期的費用の見積りに関する報告書を提出しなければならない。
第11条 一般規定 (a) 本命令のいかなる規定も、以下の事項を損なったり、その他の影響を与えたりするものと解釈されてはならない。
(i)法律によって行政部門もしくは行政機関またはその長に与えられた権限、または
(ii)予算、行政、または立法に関する提案に関する行政管理予算局長の職務。
(b)この命令は、適用法に従って、また予算が確保できることを条件として実施されるものとする。
(c) この命令は、米国、その省庁、機関、団体、その役員、従業員、代理人、またはその他の人物に対して、いかなる当事者もコモンロー上または衡平法上執行可能な、実質的または手続き的な権利または利益を創出することを意図しておらず、また創出するものではない。
ドナルド・J・トランプ
ホワイトハウス、2017年1月27日
参照:
テクノロジー業界、トランプ大統領によるH-1Bビザプログラムの変更を懸念 – 2017年1月28日
大統領、「最も優秀」な人材を対象としたH-1Bビザを検討 – 2017年1月27日
シリコンバレーの幹部、トランプ大統領のホワイトハウスから締め出される – 2016年12月3日
ドナルド・トランプが米国大統領に当選した後、シリコンバレーは不透明 – 2016年11月10日
シリコンバレーはトランプよりクリントンに60倍多く寄付 – 2016年11月7日
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